
告知事項とは?
ブログ
2025.12.09

こんにちは、株式会社Bruder(ブルーダー)です。
不動産売却で欠かせないのが「告知事項」。
この記事では、告知の基本、注意点、買取のメリットを開設させていただいております。
1 告知事項とは?
告知事項とは、売主が知っている「物件に関する重要な事実」を買主に伝えることです。
買主が判断するうえで重要であれば、基本的に告知の対象となります。
◆主な内容
・建物の不具合(雨漏り、シロアリ、配管不良など)
・設備の故障(給湯器、エアコン、ガス設備など)
・境界、越境の問題(ブロック塀の越境、境界不明)
・法的瑕疵(再建築不可、接道不足)
・地中障害物、土壌汚染の疑い
・近隣トラブル(騒音や迷惑行為)
・心理的瑕疵(事件、事故、自殺など)
2 心理的瑕疵(事故物件)の扱い
2021年の国土交通省ガイドラインにより、売買では「年数に関係なく告知が必要」と整理されています。
◆告知が必要な例
・自殺、他殺、事故死
・発見が遅れ特殊清掃が必要だったケース
・社会的なインパクトのある事件
◆告知不要な例
・老衰、病死など自然死
・日常生活で想定される範囲の死亡
ただしケースにより判断が分かれるため、専門家に相談することが大切です。
3 告知をしないとどうなる?
告知を怠ると大きなトラブルにつながる可能性があります。
・契約不適合責任(修繕、損害賠償)
・契約解除の可能性
・売主の信用問題につながる
・近隣住民の情報などで後から発覚するケースも
正直に告知することが、結果的に売主自身を守ることになります。
4 告知は売主だけの責任ではない
実務では不動産会社が「告知書(物件状況報告書)」を用意し、売主は分かる範囲で記入するだけで大丈夫です。
分からないことは「不明」と記載して問題ありません。
株式会社Bruderでは、
・告知が必要かの判断
・書き方のアドバイス
・トラブルになりやすい項目のチェック
など丁寧にサポートしております。
5 告知が不安な方は「買取」がスムーズ
仲介では一般のお客様への説明が必要ですが、買取なら相手は不動産会社(プロ)です。
◆買取のメリット
・告知の負担が少ない
・スピード売却が可能
・整理できていない問題があっても進めやすい
・再建築不可、越境あり、事故物件、共有名義など難しい不動産でも対応可能
株式会社Bruderは、このような“難しい不動産”の買取を得意としています。
6 まとめ
告知事項は不動産売却において非常に重要で、売主と買主のトラブルを防ぐ役割を持っています。
「何を言えばいいかわからない」「昔のことだから判断が難しい」そんな場合は、ぜひBruderへお気軽にご相談ください。
下記電話番号またはメールフォームから、お気軽にお問合せください!
監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長
代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士