
相続した不動産の売却費用・流れ
ブログ
2025.12.05

こんにちは、株式会社Bruder(ブルーダー)です。
相続した不動産をどう扱うべきか悩まれる方は多く、私たちにも毎日のようにご相談が寄せられます。
「何から始めればいい?」「費用はいくらかかる?」「古い家でも売れる?」など、相続不動産は通常の売却より検討項目が多く、不安を抱えやすいのが特徴です。
この記事では、相続不動産の売却にかかる費用、全体の流れ、状況に応じた売却方法の選び方を分かりやすくまとめました。
【1 相続不動産を売却するときに必要な費用】
相続した不動産を売却する際には、主に4つの費用が発生します。それぞれの内容を理解しておくことで、後のトラブルを回避できます。
① 相続登記の費用(登録免許税・司法書士費用)
2024年から相続登記は義務化されました。名義変更を行わない限り売却手続きは進められません。
・登録免許税:固定資産税評価額 × 0.4%
・司法書士費用:約10万円前後(内容により増減)
相続登記を長期間放置すると、相続関係が複雑化し、費用が数倍になることもあります。
② 不動産調査費(必要な場合のみ)
・測量費:約20〜60万円(土地状況により増減)
・建物状況調査:約5〜7万円(建物状況により増減)
Bruderの買取では、調査費用をお客様が負担しないケースもあります。
③ 仲介手数料(仲介売却の場合)
・売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税が上限
④ 譲渡所得税(利益が出た場合)
取得費加算の特例や相続空き家3,000万円控除など、節税制度が利用できる場合があります。
税理士との連携も可能です。
【2 相続不動産は“状況”によって売り方が変わります】
相続した不動産は、築年数、状態、立地、共有関係などが大きく異なります。
状況に応じて「仲介」か「買取」かを選ぶことが重要です。
<仲介が向いているケース>
・築浅で需要が高い
・売却まで時間に余裕がある
・できるだけ高く売りたい
<買取が向いているケース>
・早く現金化したい
・老朽化した建物や残置物が多い
・共有名義で協議を早くまとめたい
・再建築不可や変形地など難しい物件
・入居者が住んだまま売却したい
Bruderは川崎市・横浜市を中心に一都三県での買取実績が豊富で、一般の不動産会社では扱いづらい物件にも対応できます。
【3 相続不動産売却の流れ】
① 相続人・不動産情報の整理
② 相続登記
③ 不動産査定(買取・仲介の両方をご提示)
④ 売却方法の決定
⑤ 契約〜引渡し(買取なら最短3日〜1週間で現金化可能)
【4 Bruderが選ばれる理由】
・再建築不可、借地権、底地など難しい物件の取扱実績が豊富
・相続登記、税金、境界問題まで専門家と連携しワンストップ対応
・買取と仲介を比較し、最適な方法を提案
・遠方相続にも対応(鍵の郵送・立会い不要)
【5 まずはお気軽にご相談ください】
相続不動産は放置すると固定資産税や管理リスクが続きます。
売却を決めていない段階でも問題ありませんので、まずはお気軽にご相談ください。
必要に応じて、税理士・司法書士と連携しながら最適な進め方をご案内します。
下記電話番号またはメールフォームから、お気軽にお問合せください!
監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長
代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士