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公示価格とは?

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2025.08.02

公示価格とは?

 

こんにちは、株式会社Bruder(ブルーダー)です。
不動産の売却や買取のご相談を受けている中で、「相場って何を基準に見ればいいの?」「公示価格ってニュースで聞くけど、実際どう関係あるの?」といったご質問をよくいただきます。
そこで今回は、不動産売却時の参考にもなる「公示価格(こうじかかく)」について、なるべくわかりやすく解説していきます。
不動産を高く・早く売却したい方、資産価値を把握したい方は、ぜひご覧ください!

 

■ 公示価格とは?

公示価格とは、国土交通省が毎年3月に発表する「標準地の土地価格」のことです。
全国の住宅地・商業地などの標準的な地点を選び、1㎡あたりの土地価格を「この時点でこの場所の適正な価格」として公表します。
この価格は、以下のようなさまざまな目的で使われています。
・土地取引(売買)の目安
・相続税、贈与税など税金の計算の参考
・不動産鑑定士による評価の基準
・都市計画や公共事業の参考資料

つまり、公示価格は「国が発表する土地の目安価格」であり、不動産市場における一つの基準となる数値です。

 

■ 実際の売買価格との違いは?
 

「公示価格=売買価格」ではないという点が大切です。
実際の不動産売買では、下記のようなさまざまな要因によって価格が変わってきます。
・物件の接道状況や形状
・建物の有無や状態
・土地の高低差、擁壁の有無
・周辺環境(駅距離、騒音など)
・売主買主の事情やタイミング

そのため、公示価格はあくまで「目安」として活用し、実際の査定価格や成約事例とあわせて参考にすることが重要です。

 

■ 路線価・固定資産税評価額との違い

土地の「価格」といっても、実は複数の種類があります。
混乱しやすいので、主な3つを簡単に比較してみましょう。

項目

調査・発表主体

用途

水準(市場価格比)※

公示価格

国土交通省

売買の目安・評価基準

100%(基準)※

路線価

国税庁

相続税・贈与税

約80%※

固定資産税評価額

市区町村

固定資産税

約70%※

それぞれ目的が異なり、水準も異なります。

公示価格は最も「実勢価格」に近いものとして使われています。

※物件状況によって水準比率は異なります。

 

■ なぜ不動産売却時に公示価格を知っておくべき?

売却を検討している方にとって、公示価格は以下の点で役に立ちます。


1. 自分の不動産の大まかな相場感をつかめる
2. 査定価格が妥当かを判断できる
3. 税金や譲渡所得の計算に役立つ

 

 

■ 公示価格はどこで調べられる?

以下のような方法で、誰でも無料で調べることができます。


・国土交通省「土地総合情報システム」 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
・各都道府県の公表資料
・地域の不動産会社に問い合わせる

 

 

■ 「公示価格より安い」と言われた土地も売却可能!

現実には、「形が悪い」「道路に面していない」「再建築不可」などの理由で、公示価格よりも安くなってしまう土地も少なくありません。
そういった「売りにくい不動産」でも、弊社では多数の実績がございます。


・権利関係が複雑
・崖地や傾斜地
・市街化調整区域
・再建築不可の土地
・境界が不明な土地
・借家人がいる、滞納が発生している

こうした難しい不動産も、直接買取または仲介を含めて柔軟に対応可能です。

 

 

■ まとめ|価格の「基準」を知って、後悔しない不動産売却を

公示価格は、不動産の売却や資産評価における大切な「モノサシ」です。
しかし、実際の価格とは異なるため、必ず実勢価格や個別事情と照らし合わせて判断しましょう。
株式会社Bruderでは、公示価格や近隣相場を踏まえた「適正な査定」に加え、訳あり不動産や売却の難しい物件にも専門的に対応しております。
「公示価格より安いと言われたけど、本当に売れるの?」「今の価格で売るべきか迷っている…」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。
📞下記電話番号またはメールフォームから、お気軽にお問合せください!
 

監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長

代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士