
路線価とは?
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2025.07.29

こんにちは、株式会社Bruder(ブルーダー)です。
不動産の売却を検討していると、「この土地の路線価はいくらですか?」といった言葉を耳にすることがあるかもしれません。
路線価(ろせんか)は、不動産の価値や税金に関係する重要な指標の一つで、特に相続税や贈与税、土地評価の場面でよく登場します。
今回は、そもそも路線価とは何か、どのように調べるのか、そして不動産売却とどのように関わってくるのかを、分かりやすく解説します。
■ 路線価とは?
路線価とは、国税庁が毎年発表している「道路に面した土地1㎡あたりの価格」のことです。
特定の道路に「この道路に面する土地は1㎡あたり〇万円相当」といった形で数値がつけられており、土地の評価や相続税・贈与税の計算に利用されます。
<路線価の種類>
・相続税路線価(国税庁が定める)
相続税や贈与税の計算のために使われます。
公示価格の約80%が目安。
・固定資産税路線価(市区町村が定める)
固定資産税や都市計画税の課税の基準となります。
公示価格の約70%程度。
■ 路線価の確認方法
国税庁のホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」のページで、誰でも無料で閲覧可能です。
<確認の手順>
1. 国税庁の「路線価図・評価倍率表」にアクセス
2. 土地の所在地(都道府県→市区町村)を選択
3. 地図上で該当の道路をクリック
4. その道路に設定された「○○E 400」などの数値が確認できる
※「400」の場合、1㎡あたり40万円という意味になります。
■ 実勢価格と路線価はどう違うの?
売主様から「路線価が40万円なので、うちの土地は実勢価格も40万円で売れるはずですよね?」というご質問をいただくことがあります。
しかし、実際の不動産売却では「実勢価格(市場で売れる価格)」と「路線価」は異なります。
・路線価は税金計算のための評価額
・実勢価格は市場の需給で決まる価格
そのため、路線価が40万円でも、実際に売れる価格が50万円や30万円になることもあります。
また、地形や接道条件、近隣の相場動向によっても大きく変動するため、路線価はあくまで「目安の一つ」として捉えることが重要です。
■ 路線価が高い=高く売れるとは限らない?
必ずしもそうとは限りません。
たとえば、同じ40万円の路線価がついた土地でも、
・南向き×整形地×前面道路6m以上 → 実勢価格も高くなりやすい
・北向き×不整形地×再建築不可 → 実勢価格は下がる傾向にある
つまり、「同じ路線価」でも、その土地の個別事情によって価格が大きく変わります。
売却前には、必ず不動産会社による現地確認と査定を受けましょう。
■ 路線価が売却に活かせるケースもある?
実は、以下のようなケースでは「路線価」が売却の参考価格になることがあります。
・土地の評価が難しい市街化調整区域や再建築不可物件
実勢価格の目安がないため、路線価をベースに査定されることがある
・相続した土地で相続税の支払いが必要な場合
路線価で評価したうえで、現金化(売却)して納税資金に充てるという流れ
このようなケースでは、税理士や不動産会社と連携しながら進める必要があります。
■ 株式会社Bruderなら難しい物件でも対応可能です
私たちBruderでは、一般的に売却が難しいとされる以下のような不動産も数多く取り扱っています。
・市街化調整区域の土地
・路地状敷地や再建築不可物件
・相続や共有持分のある土地
・路線価は高いけれど市場では売れにくい物件
豊富な買取実績と税理士ネットワークを活かし、お客様にとって最善の売却方法をご提案いたします。
「路線価では評価が高いのに、なぜか売れない」
「税金や相続で困っている」
そんなお悩みも、ぜひお気軽にご相談ください!
■ まとめ
・路線価とは、税金評価のために決められた土地の価格
・相続や贈与の際の計算に使われるが、売却価格とは異なる
・実勢価格は路線価よりも高くも低くもなる可能性がある
・特殊な土地では、路線価が売却価格の目安になることもある
不動産の売却は、情報と判断がカギです。
正しい知識をもとに、納得のいく取引を進めていきましょう。
株式会社Bruderでは、難しい不動産の売却も柔軟に対応しております。
下記電話番号またはメールフォームから、お気軽にお問合せください!
監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長
代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士