
権利証をなくしても不動産売却できる?
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2025.07.16

こんにちは、株式会社Bruder(ブルーダー)です。
「家を売りたいのに、権利証(登記済証)が見つからない…」「売却できるのだろうか?」
そんな不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、権利証を紛失してしまっても、不動産売却は可能です。
ただし、通常の売却より少しだけ手続きが増えるため、事前にポイントを知っておくことでスムーズに進められます。
今回は、
・そもそも権利証(登記済証・登記識別情報)とは何か
・なくした場合の売却方法
・売却時に注意すべき点
を分かりやすく解説します。
1. 権利証(登記済証・登記識別情報)とは?
「権利証」とは、不動産の所有者であることを証明する大切な書類です。
正式には「登記済証」といい、平成17年(2005年)以降は「登記識別情報」と呼ばれる12桁のパスワード形式の書類に変わりました。
どちらも再発行ができないため、紛失しないよう大切に保管しておきたい書類です。
■ 売却時に必要な理由
売主が本当にその不動産の所有者なのか、また売却の意思があるかを確認するために、権利証が必要となります。
司法書士が売主本人と書類(実印・印鑑証明など)をあわせて確認し、法務局に所有権移転登記を申請します。
2. 権利証をなくした場合の売却方法
「権利証がない=売却できない」わけではありません。
以下の3つの方法で売却が可能です。
(1) 事前通知制度を使う
登記所(法務局)から売主に「本当にあなたが申請者ですか?」と書類が送られてきます。
売主は2週間以内に署名・押印して返送することで、本人確認を完了できます。
注意点:2週間以内に返送しない場合、登記が却下されてしまうのでスケジュール管理が大切です。
(2) 司法書士に本人確認を依頼する
実際の売買現場で最も多いのがこの方法です。
売主が所有者本人であることを、司法書士と面談して確認してもらい、必要書類(免許証や印鑑証明など)を揃えます。
司法書士が登記手続きまで一括でサポートしてくれるので、手間もリスクも少なくおすすめです。
ただし、別途司法書士報酬(3~5万円程度、案件によってはそれ以上)がかかります。
(3) 公証人役場で本人確認をする
公証人役場で本人確認をしてもらい、その証明書類を法務局に提出します。
司法書士に頼むよりも費用が安いケースもありますが、決済日に公証人役場に行く必要があり、やや手間がかかります。
3. 売却時に気をつけたい注意点
権利証をなくした状態で売却する際には、以下の点に注意しましょう。
■ 事前通知制度は買主のリスクが高い
この方法は、買主が先に売買代金を支払った後で所有権移転登記の手続きを進める流れです。
売主が書類を返送しないと、登記が却下される可能性もあるため、買主が慎重になることもあります。
そのため実務では、司法書士による本人確認が選ばれることが多いです。
■ 司法書士は手続き代理人に限る
登記手続きの代理人である司法書士のみが、本人確認を行うことができます。
知人の司法書士や別の司法書士が行った本人確認は、法務局で認められませんので注意しましょう。
■ 公証人確認はスケジュールに余裕を
公証人に依頼する場合、役場へ出向くなどの手間や時間がかかります。
急ぎの売却や遠方の場合は、司法書士への依頼を検討するとよいでしょう。
4. まとめ
権利証(登記済証・登記識別情報)をなくしてしまっても、不動産売却は可能です。
一番スムーズなのは、司法書士に本人確認を依頼する方法です。
株式会社Bruder(ブルーダー)は、
・権利証を紛失した不動産の売却
・相続したまま放置している物件
など、「売れにくい」「手続きが複雑」な不動産売買も数多くサポートしてきました。
仲介だけでなく、買取によるスピード売却も可能です。
東京・千葉・神奈川・埼玉を中心に、他社で断られた物件も柔軟に対応しています。
お困りの方は、ぜひ一度ご相談ください!
どんな状況でも、お客様にとってベストな方法をご提案いたします。
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監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長
代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士