
民法改正で変わった「枝の越境」ルールを振り返る
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2025.07.08

こんにちは、株式会社Bruder(ブルーダー)です。
今回は、「お隣の木の枝が自宅の敷地に入り込んできた」「自分の木が迷惑をかけていないか心配」など、よくご相談いただく「木の枝の越境」について、2023年の民法改正もふまえ、最新のルールと実務での注意点をわかりやすく解説します。
1. 木の越境トラブルはなぜ起きる?
都市部でも郊外でも、「お隣の木の枝がうちの庭に入ってきて日当たりが悪い」「落ち葉や実が敷地に落ちて困っている」など、木の越境問題は、誰もが当事者になり得る身近なトラブルです。
特に戸建て住宅や古い住宅地では、お互いに遠慮してなかなか言い出せず、長年放置されてしまうケースも少なくありません。
しかし、小さな問題に見えても、後々大きなトラブルやご近所同士の関係悪化につながることも。
こうした背景から、民法のルールも時代にあわせて見直されてきました。
2. 旧民法のルール(改正前)
改正前の民法233条では、
・越境した「根」は切ることができる
(自分で勝手に切除OK)
・越境した「枝」は原則切れない
(持ち主に切除を請求するだけ)
と定められていました。つまり、お隣の木の枝が自分の土地に入り込んできても、勝手に切ってはいけないというのが基本ルールでした。
実際には、
・ まず持ち主に「枝を切ってほしい」とお願いする
・ 持ち主が対応しない場合でも、自分で枝を切ることはできない
・ 例外は、持ち主が切除しない「やむを得ない場合」のみ
この“やむを得ない場合”の判断も曖昧で、どこまでが「やむを得ない」のか、トラブルの火種になりやすい問題でした。
3. 2023年の民法改正で何が変わった?
2023年(令和5年)4月1日施行の民法改正では、こうした現実のトラブルや社会の変化に合わせて、「木の枝の越境」ルールが大きく見直されました。
【ポイント1】
持ち主が切らない場合は、自分で枝を切れる
→ 改正後は、「相当の期間を定めて、木の所有者に枝の切除を求めても対応しない場合」は、自分で枝を切ることが可能となりました。
【ポイント2】
「やむを得ない場合」の要件がより明確に
→ たとえば、持ち主と連絡が取れない、事情を説明しても協力が得られない、緊急で生活に支障が出ている、などの場合には、「やむを得ない場合」と認められやすくなりました。
【ポイント3】
ただし、“勝手に切っていい”わけではない
→ いきなり自分で切ってしまうと、逆に損害賠償のトラブルになることもあるため、必ず「まずは持ち主に依頼する」「記録を残す」「手続きは丁寧に」を心がけましょう。
4. 実務で気をつけたいこと
① まずは話し合いと記録を
お隣同士での話し合いが一番ですが、「お願いの手紙やメールを送る」「やりとりを記録しておく」ことも大切です。
後々の証拠になるだけでなく、お互い冷静に対応しやすくなります。
② 行政や専門家に相談する
どうしても話し合いが難しい場合や、相手方が不在・連絡先不明の場合は、自治体の無料法律相談や不動産会社など、第三者の専門家に相談するのも有効です。
株式会社Bruderでも、こうした越境トラブルのご相談・解決事例を数多く扱っております。
③ 「木の管理責任」は所有者に
「枝の越境」は、その木を植えている所有者側の管理責任となります。
もしご自分の木が隣地へ越境していた場合も、早めに対応することで無用なトラブルを防げます。
④ 買取・売却時のトラブルも要注意
木の越境は、不動産売買時にも「境界問題」として契約の障害になることがあります。
株式会社Bruderでは、難しい越境トラブルや境界問題のある不動産も積極的に買取・仲介対応しています。
「古家の庭木が越境していて売れないかも…」といったご不安も、どうぞお気軽にご相談ください。
5. まとめ ~まずは冷静な対話と専門家相談を~
木の枝の越境トラブルは、意外と誰もが直面する可能性がある問題です。
民法改正で「自分で枝を切る」選択肢が明確になりましたが、「まずは持ち主への連絡・話し合い」が大切なのは今も昔も同じです。
解決が難しい場合や、「どうすればいいか分からない」「売却時に問題になりそう」と感じたら、
不動産の専門家である株式会社Bruderにご相談ください。
難しい境界や越境のある不動産でも、豊富な実績とノウハウで対応します。
木の枝の越境や不動産のトラブルでお困りの際は、下記電話番号またはメールフォームから、お気軽にお問合せください!
監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長
代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士