
検査済証がない物件でも売却できる?
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2025.07.01

こんにちは、株式会社Bruder(ブルーダー)です。
最近、「検査済証が見つからないけれど家を売れるのか?」というご相談を多くいただきます。
結論からお伝えすると、検査済証がなくても他の資料があれば売却できる可能性があります。
今回は、「検査済証がない場合に用意すべき代替資料」と「売却のポイント」について、分かりやすくご説明します。
【検査済証がない場合に使える“代わりの資料”とは?】
検査済証が手元にない場合でも、以下のような資料を揃えることで、売却できる可能性があります。
① 建築確認通知書
建物を建てる前に役所から交付される書類で、「確認申請が適切に行われていた」ことを証明します。
(※「建築確認済証」と表記されることもあります。)
② 検査済証の写し(再交付)
役所の建築指導課などで、検査済証の写し(再交付)が受けられることもあります。
ただし、書類保存期間を過ぎている場合は発行できないこともあります。
③ 完了検査台帳や建築台帳記載事項証明書
自治体で建築の検査履歴が残っている場合、「完了検査を受けた記録」が確認できることもあります。
④ 設計図書・工事写真
設計士や施工会社からもらった設計図や、工事中の写真・仕様書なども、建物が適切に建築されたことを示す資料となります。
⑤ 建築請負契約書・見積書
新築時に締結した契約書や見積書も、建物の内容や竣工時期を証明するものです。
⑥ 固定資産税課税明細書・評価証明書
市区町村役場で発行される「評価証明書」や、「固定資産税課税明細書」は、建物の所在地・構造・床面積の証明に使えます。
⑦ 登記簿謄本(登記事項証明書)
法務局で取得できる登記簿謄本も、新築年月日や所有者・面積の確認資料になります。
⑧ 増改築・リフォームの契約書や完了報告書
過去に増築・リフォームを行った場合、その契約書や完了報告書も補足資料として活用できます。
【どんな場合に売却できる可能性があるの?】
検査済証がない場合でも、上記のような代替資料が複数揃えられれば、売却できる可能性があります。
しかし、売却の可否は価格設定、物件の内容や買主の状況、住宅ローンの審査条件などによって異なります。
例えば、
・住宅ローンを使う買主がいる場合、金融機関によっては代替資料で対応できることもありますが、審査が厳しくなる場合もあります。
・購入者が現金で買う場合や、投資用物件の場合などは、書類の不足が大きな問題にならないこともあります。
まずは「どんな書類が揃うのか」を一度ご確認いただき、不足がある場合は専門家にご相談いただくのがおすすめです。
【売却時の注意点】
1. 住宅ローンの利用可否
銀行によっては検査済証や建築確認通知書などが必須の場合があるため、事前に金融機関に確認する必要がございます。
2. 建物の違反リスク
建築基準法違反がないか、設計図・台帳・契約書などをもとにしっかり調査します。
3. 契約不適合責任やリスク説明
検査済証がない場合、買主の不安や疑問が大きくなることがあります。
売却前にリスクを丁寧に説明し、トラブルを防ぎましょう。
【難しい物件もブルーダーにご相談を!】
株式会社Bruderでは、
・書類が一部しか揃わない
・書類の探し方が分からない
・他社で「売却できない」と断られた
といった難しいケースでも、状況に合わせて資料集めのサポートや買取・仲介のご提案をいたします。
「書類がない」「検査済証が見つからない」と諦める前に、ぜひ一度ご相談ください!
【まとめ】
・検査済証がなくても、他の資料を揃えることで売却できる可能性があります。
・ただし、ローン審査や売却可能な価格条件はケースバイケースなので、早めの専門家相談が重要です。
・ブルーダーは、難しい不動産の売買もサポートしています。
「検査済証がないけど大丈夫?」「昔の家で書類が足りない」など、どんなことでもまずはお気軽にご相談ください。
下記電話番号またはメールフォームから、お気軽にお問合せください!
監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長
代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士