不動産専門用語について「但し書き道路」編
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2025.06.10
こんにちは、株式会社Bruder(ブルーダー)です。
土地や一戸建てを探しているときや、不動産を売却する際に「但し書き道路(ただしがきどうろ)」という言葉を耳にしたことはありませんか?
初めて聞く方にとっては「なんだか難しそう」と思われるかもしれませんが、マイホーム購入、売却どちらにも大きく関わる大切なキーワードです。
今回は但し書き道路とは何か、その特徴やメリット・注意点を、購入希望者・売却希望者の両方の立場から分かりやすくご紹介します。
また、現在の法律上の正式な呼び方についても解説します。
1. 「但し書き道路」とは?現在の法律での呼び方
「但し書き道路」とは、かつて建築基準法第43条第1項の但し書きによって建築が許可された道路の通称です。
昔は役所や不動産業界でも「但し書き道路」という呼び方が広く使われてきました。
【現在の法律上の呼び方は?】
令和4年の建築基準法改正により、「但し書き道路」という表現は正式な法律用語としては使われなくなりました。
現在は、
・建築基準法第43条2項2号の許可
・43条2項2号許可道路
・接道義務の例外道路
などと呼ばれます。
行政手続きや公的な書類では「建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可」や「43条2項2号許可」などの表現が使われています。
つまり、「但し書き道路」はあくまで通称、俗称であり、正式には「43条2項2号許可道路」と呼ぶのが現在のルールです。
2. どんな土地が但し書き道路(43条2項2号許可道路)に接している?
但し書き道路に接している土地は、
・昔からの住宅街
・私道や行き止まりの道路
・幅員が狭い道路(4m未満が多い)
に多く見られます。
都市部では、昭和以前から使われてきた“古い道”沿いの土地でよく見られ、土地の形状や歴史的背景によって但し書き道路が設定されているケースが目立ちます。
3. 但し書き道路(43条2項許可道路)のメリット・注意点
【メリット】
・価格が安めに設定されることが多い
但し書き道路(43条2項許可道路)に接している土地は、一般的な“公道”に接する土地より価格が低めになることが多いです。
掘り出し物や「予算内で広めの土地を探したい」という方には選択肢の一つになります。
・駅近や便利な立地でも手が届く場合も
都市部で駅近なのに価格が抑えられている物件の中には、この但し書き道路接道のケースも多くあります。
【注意点】
・建築、建て替えの際は必ず許可が必要
通常の土地とは異なり、建築や建て替え時に市区町村への許可申請が必要です。
場合によっては許可が下りないこともあり、将来的なリスクを踏まえた判断が求められます。
・再建築不可となることも
役所の判断で“再建築不可”となる場合も。事前の調査・確認が必須です。
・住宅ローンや資産価値に影響
金融機関によっては住宅ローンの審査が厳しくなる場合も。
また、資産価値が一般的な土地より下がることも考えられます。
・ライフラインや維持管理の問題
私道の場合は、上下水道・ガス・電気の引き込みや、道路の維持管理の負担(共有持分の負担など)が発生する場合があります。
4. 但し書き道路(43条2項2号許可道路)の土地の売却ポイント
但し書き道路(43条2項2号許可道路)に接した土地は、
「売れるの?」「安く買いたたかれる?」とご心配される方も多いと思います。
【売却の現実】
・一般的な土地より売却に時間がかかることも
購入検討者が建築や再建築の可否を慎重に調べるため、売却活動にやや時間を要することがあります。
・価格は“通常より低め”が基本
前述のとおり、一般の道路に接している土地より価格が低くなる傾向があります。
【売却成功のポイント】
・専門的な調査や役所協議を事前に!
事前に“建築許可が下りるかどうか”“再建築できるか”など、行政と協議し、証明できる資料を準備することが売却成功への近道です。
・不動産会社選びがカギ
但し書き道路(43条2項許可道路)の取り扱いや、行政との協議実績がある会社に相談するのがおすすめです。
・買取も視野に
「なかなか売れない」「早く現金化したい」という場合、不動産会社による“直接買取”も選択肢となります。
弊社Bruderでも但し書き道路の物件買取実績が多数ございます。
5. 株式会社Bruderなら難しい但し書き道路(43条2項2号許可道路)もご相談可能!
但し書き道路(43条2項2号許可道路)に接する土地や古家付き物件は、一般的な不動産会社では取り扱いに慎重になるケースが多いものです。
株式会社Bruderでは、
・行政との協議や手続きの実績多数
・但し書き道路(43条2項2号許可道路)の調査、売却戦略のご提案
・仲介だけでなく“直接買取”にも対応
といった強みを活かし、通常より難しい不動産の売買を幅広くお手伝いしています。
「但し書き道路(43条2項2号許可道路)って売れるの?」「自分の土地に建て替えできるの?」など、少しでもご不安や疑問があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
6. まとめ
但し書き道路は、正式には「建築基準法第43条第2項2号許可道路」と呼ばれ、一般的な不動産取引と比べて専門知識が必要なケースが多いです。
購入・売却いずれの場合も、早い段階でプロに相談し、事前にリスクとメリットを整理しておくことが大切です。
株式会社Bruderでは、但し書き道路(43条2項2号許可道路)を含む“難しい不動産”の取引を得意としています。
下記電話番号またはメールフォームから、お気軽にお問合せください!
監修者情報
中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長
代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士