知らないと損する!売却益にかかる税金の基礎知識
ブログ
2025.05.27
こんにちは、株式会社Bruder(ブルーダー)です。
不動産の売却を検討している方、もしくはこれから不動産を購入していずれは売却も視野に入れている方にとって、「売却益にかかる税金」は必ず知っておきたいポイントです。
せっかく高く売れても、思ったより税金がかかって手元に残るお金が少なくなってしまった…そんな後悔をしないためにも、今回は不動産売却時にかかる税金の基礎知識(2025年5月26日現在の情報)をわかりやすく解説します。
①不動産売却で発生する「譲渡所得」とは?
不動産を売却した際、その売却価格(売却代金)から取得費(購入した時の価格や仲介手数料など)や譲渡費用(売却時にかかった仲介手数料など)を差し引いたものを「譲渡所得」といいます。
この譲渡所得がプラスの場合、税金が発生します。
•【簡単な計算式】
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+譲渡費用)
例)
4,000万円で購入した家を5,000万円で売却。
取得費:4,000万円
譲渡費用(仲介手数料等):100万円
売却価格:5,000万円
→ 譲渡所得=5,000万円-(4,000万円+100万円)=900万円
この900万円が譲渡所得となり、ここに税金がかかってきます。
②どんな税金がかかるの?譲渡所得に課税される税金
主にかかる税金は以下の2つです。
・所得税
・住民税
この2つを合わせて「譲渡所得税」と呼ぶこともあります。
③所有期間で変わる!税率の違い
不動産の所有期間によって税率が大きく変わります。
・【短期譲渡所得】
・所有期間5年以下の場合
・所得税30%+住民税9%=合計39%
•【長期譲渡所得】
・所有期間5年超の場合
・所得税15%+住民税5%=合計20%
※このほか復興特別所得税(所得税×2.1%)も加算されます。
Point!
売却するタイミングで税額が大きく変わることがあるので、事前に計画を立てておくことが大切です。
④知っておきたい!税金が安くなる特例
売却益にかかる税金には、一定の条件を満たすことで大幅に軽減できる特例があります。
主なものをいくつかご紹介します。
•【3,000万円特別控除】
居住用財産(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
例)
譲渡所得が2,800万円だった場合、3,000万円の特別控除を使うことで課税される所得がゼロになります。
→税金もゼロ!
・【所有期間10年超の場合の軽減税率】
さらにマイホームを10年以上所有していた場合、一定の譲渡所得に対して14%(所得税10%+住民税4%)という軽減税率が適用されるケースもあります。
・【買い換え特例】
マイホームを売却して新たに住み替える場合、一定の要件を満たせば「課税の繰り延べ」ができる特例です。
※将来的に新しい住まいを売却する時には課税されます。
⑤購入側の視点でも大切な「取得費」の考え方
実は「購入時の価格」や「リフォーム費用」は、将来売却する時の取得費として計算でき、結果的に売却時の税金を減らす効果があります。
新築や中古に関わらず、購入時の領収書や契約書、リフォームの明細などは必ず保管しておきましょう。
【例】
・リフォーム費用(例えば300万円)
・仲介手数料
・登録免許税や不動産取得税(一部)
これらも取得費に含めることができます。
⑥実際の計算や手続きは専門家に相談を!
税金の計算や各種特例の適用可否は、ケースごとに細かな違いがあり、少しの違いで大きな差が出ることも珍しくありません。
また、最新の税制改正や市町村ごとの取り扱いにも注意が必要です。
特に、実際に納める税額を正確に計算する場合や、特例の適用可否を最終判断する際は、必ず税理士などの専門家にご確認ください。
株式会社Bruderには、税理士・司法書士など士業の専門家との強いネットワークがありますので、税金や相続、名義の問題などについてもワンストップでご相談いただけます。
相談無料ですので、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください!
⑦まとめ
不動産の売却益にかかる税金は、仕組みを知らないと「思わぬ出費」にもなりかねませんが、正しい知識と計画、そして専門家のサポートがあれば安心して売却ができます。
株式会社Bruderでは、不動産の購入・売却どちらのご相談も丁寧にサポートいたします。
難しい内容や複雑なケースでも経験豊富なスタッフがしっかり対応しますので、
下記電話番号またはメールフォームから、お気軽にお問合せください!
監修者情報
中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長
代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士