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再建築不可の相続で困ったら

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2026.03.27

再建築不可の相続で困ったら

◇はじめに

こんにちは、Bruder(ブルーダー)です。

親や親族から不動産を相続したあとに、「この物件は再建築不可です」と言われて困ってしまう方は少なくありません。

再建築不可物件とは、今ある建物を解体すると、新しく建物を建てられない可能性がある不動産のことです。

主な理由は、建築基準法上の道路への接し方など、接道義務を満たしていないことです。

相続したあとに放置すると、売却や活用の判断がしにくくなるため、早めの確認が大切です。

1.再建築不可とは

建築基準法では、建物を建てる敷地は、原則として幅4m以上の道路に2m以上接している必要があります。

これを満たしていないと、建て替えができないことがあります。

ただし、物件によっては、建築基準法43条第2項の認定や許可などにより進められる可能性もあります。

そのため、「再建築不可らしい」と聞いただけで決めつけず、まずは調査することが大切です。

2.まず確認したいこと

相続した物件が再建築不可と言われたら、最初にやるべきことは「本当に再建築不可なのか」を確認することです。

前面道路の種類や接道の取り方によっては、再建築できる可能性が残っている場合もあります。

また、相続したまま名義変更をせずに放置すると、あとで売却や相談が進めにくくなることがあります。

相続登記は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります。

3.相続するかどうかも早めに判断

再建築不可物件は、一般的な不動産よりも売却しにくいことがあり、管理の負担もかかりやすいです。

そのため、相続するのか、相続放棄を考えるのかを早めに整理することが重要です。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

また、相続放棄は、その物件だけを放棄する手続ではなく、被相続人の権利や義務を原則として一切受け継がない手続です。

専門家に確認しながら進めるのが安心です。

4.相続した後の主な選択肢

再建築不可物件を相続した場合、主な選択肢は次の4つです。

①そのまま使う
今の建物に住み続ける、貸す、修繕しながら保有するという方法です。

②売却する
再建築不可物件でも、売却できないわけではありません。

条件によっては不動産会社による買取が向いている場合もありますし、物件の内容によっては仲介で買主を探せる場合もあります。

③隣地との交渉を検討する
隣地の一部を取得できれば、接道条件が変わり、再建築できる方向に進む可能性があります。

また、隣地所有者にとって価値が高いケースもあります。

④43条の認定や許可の可能性を調べる
再建築に向けた可能性があるか、役所や専門家に確認する方法です

ただし、必ず認められるわけではありません。

5.売却するときの考え方

再建築不可物件は、通常の住宅と同じ感覚で売却しようとしても、なかなか進まないことがあります。

その理由は、買える人や使い方が限られやすいからです。

一方で、投資用として考える方、隣地と合わせて活用したい方、現況のまま購入したい会社など、需要が全くないわけではありません。

大切なのは、「売れない」と決めつけることではなく、その物件に合った売り方を考えることです。

6.Bruderに相談するメリット

弊社は不動産買取を中心に、再建築不可物件をはじめとした難しい不動産の売買に対応しています。

一般的には売却しにくい物件でも、内容を整理しながら進められる可能性があります。

また、物件の条件によっては、仲介での売却が向いているケースもあります。

最初から方法を一つに決めず、物件に合った進め方を考えることが大切です。

7.まとめ

再建築不可の物件を相続すると、不安に感じる方は多いと思います。
ですが、まずは
「本当に再建築不可なのか」
「相続するのか」
「名義変更は済んでいるか」
「買取と仲介のどちらが合うか」
を順番に整理していけば、進め方は見えてきます。

空き家を長く放置すると、老朽化や損傷が進み、売買や賃貸が難しくなります。

相続したあとに悩んだら、まずは現状を確認し、早めに相談することが大切です。

下記電話番号またはメールフォームから、お気軽にお問合せください!

監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長

代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士