
2026年4月から住所変更登記が義務化
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2026.03.05

こんにちは、Bruder(ブルーダー)です。
「引っ越したけど、登記の住所は昔のまま」
実はこの状態のまま不動産を持っている方は少なくありません。
ですが、2026年4月1日からはルールが変わります。
不動産の持ち主(登記名義人)は、住所や氏名が変わったら、原則として2年以内に変更登記を申請する義務が始まります。
難しい話に見えますが、ポイントはシンプルです。
「あとで売る・相続する時に困らないために、早めに整えましょう」という制度です。
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1)住所変更登記とは?
登記簿には、不動産の所有者の「氏名(名称)」「住所」が載っています。
引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合、登記簿の情報も更新するのが「住所変更登記」「氏名変更登記」です。
今までは「やった方がいい」でしたが、2026年4月1日からは「やらないといけない(義務)」になります。
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2)いつまでにやる必要があるの?
住所(または氏名)が変わった日から、原則2年以内です。
正当な理由なく放置すると、5万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になる可能性があります。
ただ、一般の方が本当に困りやすいのは「罰則」よりも次の話です。
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3)放置すると、実際に何が困る?
(1)売却のときに手続きが止まりやすい
不動産を売るときは、「登記名義人=売主本人」であることを厳しく確認します。
登記の住所と、本人確認書類(免許証など)の住所が違うと、 追加書類が必要になったり、段取りが増えて決済が延びたりしやすいです。
(2)相続のときに書類が増えて大変になりやすい
相続で名義を移すときも、登記の住所が古いままだと 「住所のつながり」を証明する書類が増えることがあります。
結果として、時間も手間も増えやすくなります。
(3)ローン抹消や名義整理でも手間が増えやすい
抵当権の抹消、贈与、共有の整理などでも住所不一致は追加確認ポイントになります。
つまり、放置するほど「後で面倒が増える」タイプの話です。
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4)「2026年4月より前に引っ越した人」も関係ある?
関係あります。
2026年4月1日より前に住所等が変わっていて、登記を直していない場合も、基本的に対象になります。
「今は困ってないから大丈夫」ではなく、 売る時・相続の時に一気に困りやすいので、先に整えるのが安全です。
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5)まず自分でできる簡単チェック
・登記簿(全部事項証明書)を見て、所有者の住所が今の住所と同じか確認
・違っていたら、住所変更登記(氏名変更があれば氏名変更登記)を検討
書類や手続きは、引っ越し回数や状況で変わることがあります。
「何回も引っ越している」「氏名変更もある」「相続も絡む」などの場合は、司法書士など専門家に確認するのが安心です。
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6)Bruderなら、難しい不動産もまとめて整理できます
住所変更登記は「手続き」ですが、不動産の売却は「段取り」が命です。
たとえば、
・相続がまだ終わっていない
・共有名義で意見調整が必要
・借地権、底地、再建築不可、境界未確定など、権利や条件が複雑
こういったケースは、住所だけ直せば終わりではなく、全体の整理が必要になります。
株式会社Bruderは、不動産の買取をメインに、スムーズな売却を進めることができます。
一方で、状況やご要望によっては仲介での売却も可能です。
「早く確実に売りたい」「できれば高く売りたい」など、状況に合わせて最適な進め方をご提案します。
住所が昔のままの方も、売却や相続を考え始めたタイミングで早めに整えておくと、選択肢が増えます。
下記電話番号またはメールフォームから、お気軽にお問合せください!
監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長
代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士