
遺留分とは
ブログ
2026.01.15

相続した家や土地を売却しようとした際に、
「遺留分を請求します」
と言われて戸惑ったことはありませんか?
実はこの「遺留分」、相続不動産の売却ではとてもよくあるトラブルの原因です。
特に不動産は現金のように簡単に分けられないため、相続人同士の話し合いが難航しやすいのが実情です。
今回は、
・遺留分とは何か
・不動産売却とどのように関係するのか
を分かりやすく解説します。
そもそも「遺留分」とは?
遺留分とは、法律で守られている「最低限の相続分」のことです。
たとえ遺言書があり、
「すべて長男に相続させる」
と書かれていたとしても、一定の相続人には
「最低限はもらえる権利」
が認められています。
この最低限の取り分が「遺留分」です。
遺留分を請求できるのは誰?
遺留分を請求できるのは、次の人たちです。
・配偶者
・子ども(子が亡くなっている場合は孫)
・親(子がいない場合)
※兄弟姉妹には、原則として遺留分はありません。
「遺留分侵害額請求」とは?
現在の制度では、
「不動産を返してほしい」ではなく、
「お金で支払ってほしい」
という形が基本になっています。
これを
遺留分侵害額請求
といいます。
そのため、相続した財産が不動産しかない場合、不動産を売却して現金を用意しなければならないというケースが多くなります。
遺留分が原因で不動産売却が進まない理由
遺留分が関係すると、次のような問題が起こりやすくなります。
① 急いで売る必要が出てくる
遺留分を現金で支払う必要がある
↓
早く売却しなければならない
↓
相場より安く売ってしまう
このような流れになりやすい点は注意が必要です。
② 相続人同士の話し合いが長引く
・不動産はいくらと評価するのか
・誰がいくら負担するのか
こうした点で意見がまとまらず、売却が止まってしまうこともあります。
③ 共有名義になって売れなくなる
調整の結果、不動産が共有名義になると、売却には原則として全員の同意が必要です。
一人でも反対すると、売却できません。
遺留分の金額はどうやって決まる?
遺留分の計算方法自体は法律で決まっていますが、実際に揉めやすいのは
「不動産をいくらと評価するか」
という点です。
相続税評価額と、実際に市場で売れる価格は一致しないことも多く、ここが話し合いの争点になることがよくあります。
「遺留分を請求されたら」売却前に確認したいこと
不動産を売却する前に、最低限次の点は整理しておきましょう。
・遺言書の内容
・相続人は誰か
・争点は金額なのか、手続きなのか
・急いで売る必要があるのか
・時間をかけて高く売れる余地があるのか
内容によっては、弁護士など専門家に確認が必要なケースもあります。
売却方法は「買取」と「仲介」どちらが良い?
遺留分が絡む相続不動産では、売却方法の選択がとても重要です。
【買取が向いているケース】
・早く現金化したい
・親族間の調整が大変
・共有名義や再建築不可など条件が厳しい
・現状のまま売却したい
【仲介が向いているケース】
・売却まで時間に余裕がある
・相続人全員の意思がまとまっている
・立地が良く、高値が狙える
相続不動産・遺留分が絡む売却は、経験が重要です
遺留分が関係する不動産売却は、法律・人間関係・お金が複雑に絡みます。
株式会社Bruderは、
・不動産の買取をメインに対応
・状況によっては仲介での売却も可能
・共有持分、借地権、再建築不可など
難しい不動産の売買にも対応しています。
相続不動産でお悩みの方も、現実的な解決方法をご提案します。
下記電話番号またはメールフォームから、お気軽にお問合せください!
監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長
代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士