
収入印紙とは?
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2025.12.26

こんにちは、株式会社Bruder(ブルーダー)です。
不動産の売却相談でよくあるのが、
「売買契約書って印紙が必要ですか?」
「いくら分を貼ればいいんですか?」
というご質問です。
収入印紙は“なんとなく貼るもの”になりがちですが、実は税金(印紙税)の納付そのもの。
貼り忘れや金額ミスは、後から手間やトラブルにつながりやすいポイントです。
今回は、不動産売買で出てくる「収入印紙(印紙税)」を分かりやすくまとめます。
1.収入印紙とは「契約書にかかる税金(印紙税)」
収入印紙は、印紙税という税金を納めるためのものです。
印紙税は、取引内容や金額を証明する書類(課税文書)を作成したときにかかります。
不動産売買契約書は、原則としてこの「課税文書」に当たるため、基本的に印紙が必要になります。
※書類名が「覚書」「合意書」でも、実質が売買の約束なら課税対象になる場合があります。
2.不動産売却で印紙が必要になりやすい書類
売主様が特に関係するのは、次の書類です。
・不動産売買契約書
・売買金額の変更などの変更契約書/補充契約書(内容によって対象)
一方で、重要事項説明書や媒介契約書などは、通常は印紙不要です。
ただし最終判断は「書面の内容次第」なので、迷う場合は専門家に確認が必要です。
3.収入印紙はいくらかかる?
印紙税額は、契約書に記載された「契約金額」で決まります。
不動産の売買契約書には軽減措置があり、一定期間に作成する契約書は税額が軽くなります(期限あり)。
よくある価格帯の目安(軽減措置適用時)
・1,000万円超~5,000万円以下:1万円
・5,000万円超~1億円以下 :3万円
「自分はいくら?」を正確に出すには、契約書の記載金額と税額表の突合が必要です。
4.印紙代は誰が負担する?
法律で「必ず売主」「必ず買主」と決まっているわけではありません。
一般的には、売主・買主がそれぞれ保管する契約書に貼る分を負担するケースが多いです。
(契約書を2通作るなら、2通それぞれに印紙を貼るイメージ)
5.貼り方の基本:「貼る+消印(割印)」
印紙は貼るだけでなく、消印(割印)をするのが基本です。
消印がないと再利用できる状態とみなされ、実務上トラブルになりやすいので注意してください。
貼る場所の目安
・契約書に「印紙欄」があればそこ
・なければ、一般的には1ページ目の余白など
6.電子契約なら印紙は不要?
紙ではなく電子契約(電磁的な契約書)で締結する場合、原則として印紙税はかからない扱いです。
ただし、相手方の同意、金融機関の運用、社内フローなどで進め方が変わるため、事前確認が重要です(専門家に確認が必要)。
7.貼り忘れ・金額ミスのよくあるトラブル
・貼り忘れが見つかった
→税務調査等で発覚すると、過怠税(ペナルティ)の対象になる可能性があります。
(自主的に申し出た場合は負担が軽くなる扱いがあるとされています)
・契約が解除になったので返してほしい
→原則として、契約後に解除となっても還付対象にならない点は要注意です。
・間違って高い印紙を貼った
→過大に貼った場合などは、税務署での手続により還付を受けられることがあると案内されています。
8.Bruderにできること
収入印紙は「書類の話」ですが、売却全体では
・急いで売りたい
・手間を減らしたい
・物件が難しい(法令制限、再建築、共有、相続、近隣調整など)
で、最適な売り方が変わります。
株式会社Bruder(ブルーダー)は、不動産の買取をメインに行っています。
再建築が難しい土地や権利関係が複雑な物件など、「難しい不動産の売買」も整理しながら進めるのが得意です。
もちろん、時間をかけても高く売りたい場合は、仲介での売却も状況に応じてご提案します。
~まとめ~
収入印紙は、「いつ・どの書類に・いくら貼るか」を外すとトラブルになりやすいポイントです。
・どの書類に必要か
・いくら分を貼るのか
・誰が負担するのか
を早めに整理して、安心して契約できる状態を作っていきましょう。
下記電話番号またはメールフォームから、おお気軽にお問合せください!
監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長
代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士