
買付証明書(購入申込書)とは?
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2025.12.17

こんにちは、株式会社Bruder(ブルーダー)です。
不動産の売却相談を受けていると、
「買付証明書と聞くと、なんだか難しそうで…」
「提示された条件は、本当にそのまま契約まで進むのでしょうか?」
といったご質問をよくいただきます。
特に、業者買取をご検討中の方からは、
「口頭で金額を聞いているだけで大丈夫なのか」
という声も少なくありません。
そこで今回は、不動産売却の場面でよく出てくる「買付証明書(購入申込書)」と「売渡承諾書」について解説します。
1.買付証明書とは?
買付証明書とは、「この条件で購入したい」という意思を、書面で示す書類です。
一般的には「購入申込書」とも呼ばれ、買主(個人・不動産業者を問わず)が、
・購入希望金額
・契約時期
・引渡し条件
・融資利用の有無
といった内容を明確にし、売主へ提示します。
注意点として、買付証明書には法的拘束力はありません。
あくまで「条件の提示」と「購入意思の表明」を目的とした書類です。
2.売却では「買付証明書の内容」が非常に重要
買付証明書は、個人間売買だけでなく、業者買取の場合でも非常に重要な役割を持ちます。
その理由はシンプルで、
・金額
・現状渡しの範囲
・測量や境界の扱い
・契約不適合責任(瑕疵責任)の免責有無
・決済日、引渡し時期
といった条件を、口頭ではなく、書面で正確に整理するためです。
特に業者買取では、
・測量はしない
・残置物はそのまま
・現状渡し
など、条件次第で金額が大きく変わるケースも多く、買付証明書は「話の前提を固めるための土台」となります。
3.売渡承諾書とは?
買付証明書に対して、売主側が「その条件で進めます」と意思表示する際に使われるのが、売渡承諾書です。
売渡承諾書も、買付証明書と同様に法的拘束力はありません。
ただし実務上は、
・業者から買付証明書が届く
↓
・売主が条件を確認・調整
↓
・売渡承諾書で「条件を了承した」と伝える
↓
・売買契約の準備へ進む
という流れで使われることが多く、「条件面の合意が取れた合図」として重要な役割を果たします。
4.なぜ売却では書面でやり取りするのか?
売却の現場でよくあるトラブルとして、
「そんな条件だとは思っていなかった」
「後から費用がかかると言われた」
「話が変わっている」
といった、認識のズレがあります。
買付証明書・売渡承諾書を使うことで、
・金額
・条件
・スケジュール
を一度整理し、売主・買主双方が同じ前提で進める状態をつくることができます。
5.ブルーダーが大切にしていること
株式会社Bruderでは、単に「高い金額」を提示するだけでなく、
・提示された条件を一つひとつ丁寧にご説明
・売主様に不利な内容が含まれていないか
・本当にその条件で進めて問題ないか
を確認しながら、買付証明書・売渡承諾書の内容を整理しています。
再建築不可、測量未了、相続物件、借地権、共有持分など、難しい不動産の売却・買取にも対応できるのが、ブルーダーの強みです。
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監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長
代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士