
登記識別情報とは?
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2025.11.28

こんにちは、Bruder(ブルーダー)です。
不動産を売却するとき、
「権利証ってどれですか?」「登記識別情報って何のこと?」
とご質問をいただくことがとても多いです。
登記識別情報は、不動産の売却や住宅ローンの設定などで使う大切な情報ですが、日常生活ではまず使わないため、よく分からなくて当然です。
この記事では、不動産の買取・仲介を行う株式会社Bruder(ブルーダー)が、登記識別情報の基礎から、もらっていない場合、開封してしまった場合、紛失時の対処までを、できるだけ分かりやすく整理しました。
1. 登記識別情報ってそもそも何?
登記識別情報とは、不動産の所有者であることを証明する「12桁の英数字」のことです。
昔は「登記済証(権利証)」という紙の束が使われていましたが、2005年の不動産登記法改正以降は、この登記識別情報の仕組みに切り替わりました。
法務局からは、「登記識別情報通知」というA4サイズ相当の紙で交付されます。
一番大事な「12桁の英数字(登記識別情報)」の部分は、外から見えないように目隠しシールで隠されています。
イメージとしては、インターネットバンキングなどの「パスワード」に近い感覚で、他人に知られてはいけない情報です。
2. 登記識別情報を「もらっていない」場合
「そもそも、うちには登記識別情報が届いていない気がする…」
というご相談もよくあります。
実は、登記申請の際にあえて「登記識別情報は通知不要」にすることも可能で、その場合は最初から発行されていません。
また、法務局での保管期間を過ぎてしまった場合、もしくはオンライン登記のダウンロード期限を過ぎてしまったといった理由で、法務局側で廃棄されているケースもあります。
それでも売却、買取はできるの?
はい、多くの場合は問題なく売却、買取できます。
登記識別情報がない場合は、次のような代わりの方法で登記を行います。
・司法書士が「本人確認情報」を作成して保証する方法
・法務局の「事前通知制度」を利用する方法
・公証人役場で本人確認の認証を受ける方法
これらを使えば、登記識別情報がなくても名義変更の登記は可能です。ただし、通常より時間や費用がかかることが多いため、早めに不動産会社や司法書士に相談しておくと安心です。
株式会社Bruderでは、こうしたケースでも提携司法書士と連携し、売主様の手間をできるだけ少なくして手続きを進められるようサポートしています。
3. 登記識別情報はいつ使う?
登記識別情報が実際に必要になるのは、主に次のような場面です。
・不動産を売却して所有権移転登記をするとき
・住宅ローンを組んで抵当権を設定するとき
・住宅ローンを完済して抵当権を抹消するとき
いずれも、
「本当にその不動産の持ち主本人が、登記の変更をお願いしているのか?」
を確認するために使われます。
実務上は、これらの登記はほとんどの場合司法書士が代理で申請するため、
登記識別情報通知一式を司法書士に預ける
司法書士が中身を確認し、オンラインまたは書面で申請
という流れになります。
4. 目隠しシールを開封してしまったとき
「うっかりシールをめくって中の12桁を見てしまった…」
というご相談も少なくありません。
シールをはがしてしまっても、すぐに無効になるわけではありません
12桁の情報が他人に知られていない
コピーや写真などを誰にも渡していない
のであれば、登記に使うこと自体は問題ありません。
気になる場合は、
シールを可能な範囲で貼り直して再び見えないようにする
売却前に司法書士へ「開封済みであること」を伝えておく
ことで十分なケースがほとんどです。
どうしても不安な場合には、法務局で「登記識別情報の有効証明」を取得して確認する方法もあります(数百円程度の手数料が必要です)。
5. 登記識別情報を紛失・盗難してしまった場合、どんなリスクがある?
登記識別情報は“パスワード”のようなものですので、
登記識別情報通知の原本
印鑑証明書や実印
などと一緒に盗まれた場合、なりすましによる不正登記のリスクがゼロではありません。
代表的な防止策は3つ
主な対処方法として、次の制度があります。
・登記識別情報の失効の申出
「この12桁の情報はもう使えないようにしてください」と法務局に申し出る制度
受理されると、その登記識別情報を使った登記申請はできなくなる
・不正登記防止申出
一定期間(最大3か月)、「この不動産に登記申請が来たら、必ず名義人に確認してから処理します」と法務局に依頼できる制度
・不失効証明
「やっぱり見つかったので失効させたくない」といった場合に、現在失効していないかを確認する制度
なお、一度失効させた登記識別情報は再発行できません。
今後売却する際には、前述の「本人確認情報」「事前通知」「公証人による認証」など、別の方法で登記をすることになります。
こうした判断には専門的な知識も必要になるため、紛失・盗難の可能性があるときは、司法書士や不動産会社に早めに相談することが重要です。
6. 登記識別情報に不安があっても、売却・買取はあきらめなくて大丈夫です
どこにしまったか分からない
シールを開けてしまった
そもそも受け取った記憶がない
登記識別情報に関するお悩みがあっても、ほとんどのケースで売却や買取は可能です。
株式会社Bruderでは、
川崎市・横浜市・東京城南エリアを中心にした不動産の直接買取
状況によっては、より高く売れる仲介での売却
借地権・底地・再建築不可・共有持分など、難しい不動産の売買・登記のサポート
まで一貫してお手伝いしています。
「登記識別情報がなくて恥ずかしい」「こんな状態で相談していいのか不安」という方こそ、早めにプロへご相談ください。
司法書士とも連携しながら、安全でスムーズな“出口戦略”をご提案いたします。
登記識別情報や権利証が手元にない状態での売却・買取のご相談も、株式会社Bruderまでお気軽にどうぞ。
下記電話番号またはメールフォームから、お気軽にお問合せください!
監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長
代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士