
認知症の親名義の不動産は売れる?
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2026.05.19

こんにちは、Bruder(ブルーダー)です。
親が高齢になり、認知症の症状が出てきたときに、
「実家を売却できるのか」
「子どもが代わりに手続きできるのか」
と不安に思う方は少なくありません。
結論からいうと、認知症の親名義の不動産でも、状況によっては売却できる可能性があります。
ただし、通常の不動産売却と同じように簡単に進められるとは限りません。
大切なのは、親本人に売却の内容を理解し、判断できる力があるかどうかです。
1. 認知症でも必ず売れないわけではない
「認知症」と診断されたからといって、すぐに不動産を売却できなくなるわけではありません。
不動産の売却では、本人が売却の内容を理解し、自分の意思で判断できることが大切です。
たとえば、
・売却する不動産がどの物件なのか
・いくらで売るのか
・売った後に住む場所や生活費はどうなるのか
・契約をすると、どのような効果があるのか
こうした内容を本人が理解できる状態であれば、売却を進められる可能性があります。
つまり、「認知症だから売れない」と一律に決まるわけではなく、本人の判断能力の状態によって変わります。
2. 家族でも勝手に売ることはできない
親名義の不動産であっても、子どもが勝手に売却することはできません。
不動産の所有者は、あくまで親本人です。
そのため、売買契約を行うには、原則として本人の意思確認が必要になります。
よくある誤解として、
「子どもが代わりに署名すれば大丈夫」
「実印と印鑑証明書があれば売却できる」
「家族全員が同意していれば問題ない」
と思われる方もいます。
しかし、本人が契約内容を理解できない状態であれば、委任状を作成しても有効に認められない可能性があります。
無理に売却を進めてしまうと、後から契約の有効性が問題になることもあるため注意が必要です。
3. 判断能力が不十分な場合は成年後見制度を検討する
親本人の判断能力が不十分な場合には、成年後見制度を利用して売却を検討する方法があります。
成年後見制度とは、認知症などによって一人で財産管理や契約をすることが難しい方を、法律的に支援する制度です。
家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人が選ばれると、後見人が本人の代わりに財産管理や必要な契約手続きを行います。
ただし、成年後見人が選ばれたからといって、自由に不動産を売却できるわけではありません。
・売却が本人のために必要なのか
・売却価格は妥当なのか
・売却後の生活に問題がないか
・本人に不利益がないか
こうした点を慎重に確認する必要があります。
4. 自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要になることがある
親が住んでいた家や、将来戻る可能性がある家を売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。
これは「居住用不動産の処分」と呼ばれる手続きです。
たとえば、
・親が施設に入っていて、今は実家に住んでいない
・以前住んでいた家を売却したい
・今後戻る可能性がある家を売りたい
このような場合には、成年後見人が選ばれていても、家庭裁判所の許可を得たうえで売却を進める必要があります。
許可を得ずに売却してしまうと、売買が無効になる可能性もあります。
5. 売却までに時間がかかることがある
認知症の親名義の不動産売却では、通常の売却よりも時間がかかることがあります。
主な流れとしては、次のようになります。
・本人の状態を確認する
・医師や専門家に相談する
・成年後見制度が必要か確認する
・家庭裁判所へ申立てを行う
・成年後見人が選ばれる
・不動産の査定を行う
・売却方法を検討する
・必要に応じて家庭裁判所の許可を取る
・売買契約、決済、引渡しを行う
このように、売却前に確認することが多いため、急いで現金化したい場合でも、すぐに売却できるとは限りません。
そのため、親の判断能力があるうちから、今後の住まい、介護費用、実家の管理、売却の希望などを家族で話し合っておくことが大切です。
6. 買取と仲介のどちらが合うかを考える
認知症の親名義の不動産を売却する場合、売却方法としては主に「買取」と「仲介」があります。
「仲介」は、一般の買主様を探して売却する方法です。
時間に余裕があり、できるだけ高く売りたい場合に向いています。
一方、「買取」は、不動産会社が直接買主となる方法です。
売却までの流れを整理しやすく、室内の荷物、建物の老朽化、空き家管理、近隣に知られたくない事情などがある場合にも検討しやすい方法です。
特に、認知症や相続、空き家が関係する不動産では、売却だけでなく、名義、家族間の話し合い、残置物、建物状況など、複数の問題が重なることがあります。
そのため、単純に「高く売る」だけでなく、どの方法が家族にとって無理なく進められるかを考えることが大切です。
7. 早めに相談することで選択肢が広がる
認知症の親名義の不動産は、状況によって売却できる可能性があります。
しかし、本人の判断能力、成年後見制度、家庭裁判所の許可など、確認すべき点が多いのも事実です。
「まだ売るか決めていない」
「親が施設に入った後の実家をどうするか迷っている」
「兄弟姉妹で話し合う前に、流れだけ知りたい」
「買取と仲介のどちらが合うか知りたい」
このような段階でも、早めに相談しておくことで、後から慌てずに判断しやすくなります。
株式会社Bruderでは、買取を中心に、不動産の状況やご家族の事情に合わせたご相談を承っております。
また、状況によっては仲介での売却も含めて、どの方法が合っているかを一緒に整理することが可能です。
認知症、相続、空き家、共有名義、古い建物、権利関係が複雑な不動産など、難しい不動産の売買についても、まずは状況をお伺いしたうえで、進め方を分かりやすくご提案いたします。
親名義の不動産でお悩みの方は、無理に売却を決める前に、まずは現状整理から始めてみてはいかがでしょうか。
下記電話番号またはメールフォームから、お気軽にお問合せください!
監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長
代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士