
使用貸借(しようたいしゃく)とは?
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2026.02.03

こんにちは、Bruder(ブルーダー)です。
使用貸借(しようたいしゃく)とは、家や土地などを「家賃なし(無償)」で貸す・借りる契約のことです。
親子・親族のあいだで、「親の土地を無償で借りて家を建てる」「親族の空き家に家賃なしで住んでもらう」などでよく出てきます。
ただし、使用貸借は口約束で始まりやすく、相続や売却のタイミングで話がこじれやすいのが注意点です。
結論から言うと、使用貸借がある=売れない不動産、ではありません。
整理の仕方と売り方を選べば、売却は十分可能です。
【そもそも使用貸借とは?】
使用貸借は、無償で「使用・収益」させて、契約が終わったら返す約束をする契約です。
ポイントは「家賃がない(無償)」という点です。
【賃貸借(家賃あり)との違い】
使用貸借と賃貸借の違いはシンプルです。
・使用貸借:無償(家賃なし)
・賃貸借:有償(家賃・地代あり)
※固定資産税相当だけを負担している、など「お金は動くが家賃ではない」ケースは判断が難しくなることがあります。
重要な場面では、専門家に確認が必要です。
【トラブルになりやすい理由】
使用貸借が揉めやすいのは、「約束が曖昧なまま続きやすい」からです。
特に不動産では、次の4つが争点になりやすいです。
1.いつまで使っていいのか(期限が不明)
「ずっと住めると思っていた」「そろそろ返してほしい」で衝突します。
→ 期間(例:2年)または目的(例:同居が終わるまで)を決めるのが有効です。
2.修繕費・リフォーム費用は誰が負担するのか
給湯器、水回り、雨漏り、外壁、庭木など、必ず費用が発生します。
→ よくある項目だけでも、負担区分を書いておくのが安心です。
3.第三者に使わせていいのか(同居人追加・又貸し)
同居人が増えた、法人利用に変わった、店舗として使い始めた、などで揉めます。
→「第三者の利用は事前承諾」とルール化がおすすめです。
4.相続が入った瞬間に話が難しくなる
使用貸借は、借りた人が亡くなると終了するのが原則です。
「そのまま家族が住めると思っていた」など、相続で一気に調整が必要になります。
→ 借主が亡くなった場合の扱いは、最初から決めておくと安全です。
【売却前に確認しておきたいポイント】
売却を考え始めたら、最低限、次の点を整理しておくとスムーズです。
1.誰が借りているか(本人/配偶者/同居人)
2.いつから使っているか(開始時期)
3.期限・目的は何か(いつまで/何のために)
4.費用負担はどうなっているか(光熱費、税金、修繕)
「契約書がない」場合でも、まずは現状を文章化するだけで、話が前に進みやすくなります。
【不動産の売却方法は大きく2つ】
(1)仲介での売却(一般の買主を探す)
メリット:高く売れる可能性がある
注意点:使用状況の説明や明渡し条件の調整が必要で、時間がかかることがある
使用貸借の状態での買手は難しい場合が多いです
(2)不動産会社による買取
メリット:売却時期が読みやすい/条件を整理しやすい/近隣に知られず進めやすい
特に「早く整理したい」「相続で揉めそう」「交渉の負担を減らしたい」という方は、買取が向いていることが多いです。
【株式会社Bruderができること】
株式会社Bruder(ブルーダー)は、不動産買取をメインに行っています。
使用貸借が絡む不動産は、明渡し条件・相続・共有など、論点が増えて難しくなりがちです。
Bruderでは、
・共有名義
・借地権/底地
・再建築不可
・相続が絡む案件
・他社で断られた、条件が難しい不動産
など「難しい不動産の売買」も、状況整理からご提案が可能です。
もちろん、状況によっては仲介での売却もご案内できます。
「買取がいいのか、仲介がいいのか分からない」 そんな段階からでも問題ありません。
【まとめ】
使用貸借は「家賃なし」で始めやすい反面、約束が曖昧になりやすく、 相続や売却のタイミングで揉めやすい契約です。
期限・目的・費用・第三者利用・相続時の扱い このあたりを整理し、売り方(仲介/買取)を選べば、売却は十分可能です。
下記電話番号またはメールフォームから、お気軽にお問合せください!
監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長
代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士