無道路地(囲繞地)の土地は売れない?使えない?
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2025.04.10
「自分の土地が道路に接していない…」そんな状況、実はとても大きな問題を抱えているかもしれません。
このような土地は「無道路地(囲繞地)」と呼ばれ、売却や建築に制限がかかることが多いのです。
今回は、そんな無道路地について、分かりやすく解説します。
【無道路地ってどんな土地?】
無道路地とは、敷地が道路に直接接していない土地のことです。
このような土地では
・車も人もスムーズに入れない
・建築確認が取れず、新築や大規模なリフォームができない
・売却しようとしても、買い手が見つかりにくい
といった問題が起こります。
【どうやって土地に入るの?「囲繞地通行権」】
法律では、自分の土地に行くために他人の土地を通行する権利が認められています。
これを「囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)」といいます。
ただし注意点もあります
・最低限の通行のみが認められています(車は通れないことも)
・相手の負担が少ないルートを選ぶ必要があります
・将来的なトラブルを避けるために、書面で取り決めをしておくのが安心です
【無道路地に家は建てられるの?】
原則として、建物を建てるには「道路に2m以上接していること(接道義務)」が必要です。
無道路地はこの条件を満たしていないため、建築できないケースが多いです。
ただし、現地を調査しながら
・隣地から接道できる方法がないか
・行政や近隣の協力を得られないか
を検討することで、再建築が可能になる場合もあります。
【無道路地でも売却できるの?】
正直に言うと、無道路地の売却は簡単ではありません。
周辺の相場より半額以下、それでも売れないこともあるのが現実です。
ですが!
株式会社Bruderでは、こうした無道路地・囲繞地も積極的に買取しています!
「どうせ売れないだろう…」とあきらめる前に、ぜひ一度ご相談ください。
【まとめ】
無道路地は、使いにくく、売りにくい土地ですが
通行権や近隣との調整で、再利用や売却の可能性が広がることもあります
専門知識が必要なので、不動産のプロと一緒に進めるのが安心です!
ご相談は無料です!
下記電話番号またはメールフォームから、お気軽にお問合せください!
監修者情報
中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長
代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士